福岡地方裁判所飯塚支部 昭和53年(わ)89号 判決 1979年2月09日
主文
被告人を懲役八月に処する。
未決勾留日数中、右刑期に満つるまでの分をその刑に算入する。
押収してあるゴムホース一本、モンキースパナ一本を没収する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、内妻小柳里美が家出したことなどを苦に自殺しようと企て、昭和五三年四月一二日午前一〇時ころ、福岡県嘉穂郡嘉穂町大字才田五五五番地の六、町営住宅江星団地一三号において、ガス管からゴムホースをつなぎガス栓を開けて風呂場窓から室内に液化石油ガスを漏出させ、もって、人の生命身体財産などに危険を生じさせたものであるがその当時被告人は慢性覚せい剤中毒による精神障害のため心神耗弱の状態にあったものである。
(証拠の標目)《省略》
(適条)
一 判示所為 刑法一一八条一項、罰金等臨時措置法三条一項一号
一 法律上の減軽 刑法三九条二項、六八条三号
一 刑の選択 懲役刑
一 未決勾留日数の算入 刑法二一条
一 没収 刑法一九条一項二号、二項本文
一 訴訟費用 刑事訴訟法一八一条一項但書
(裁判官 富永元順)